(労働安全衛生法第60条、同施行令第19条、安衛則第40条)に基づく製造業(一部業種を除く)、建設業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の各事業者は、作業中の労働者を直接指導又は監督する職長の業務につくことになった者には教育を行わなければならないこととなっております。
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求人時における法令解釈と採用時における労働基準法に照らした遵守内容等について詳細に研修を実施いたします。特に飲食関連業種からの問い合わせ多数です。御社は大丈夫ですか?
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